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遺産相続

相続は被相続人の死亡により発生、被相続人の住所において開始され、相続分は法律の規定のほか、遺言によっても定まってきます。 相続の順位としては被相続人の配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹などがおり、 代襲相続や胎児への相続という事由もあり複雑な為、専門家への早期相談をお勧めします。

相続分とは相続人が数人ある場合に誰がどのくらい相続するかを決めた、遺産を継承する割合の事で、遺言による指定相続分と法律の規定によって定められている法定相続分に分けられます。

遺産の分割方法としては、遺言による指定分割、共同相続人全員での遺産分割協議、家庭裁判所の調停による分割、審議による分割があります。
遺留分とは法定相続人に保障された相続財産の一定割合のことで、権利者は配偶者、子、直系尊属であり、兄弟姉妹は含まれません。

相続財産には借金などの消極財産も含まれる為、相続するかどうかを相続人の選択に委ねる相続の承認・放棄という制度を定めています。
相続を放棄すると、初めから相続人とならなかったものとみなされ撤回することはできません。

またよく耳にする遺言の方式には遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立する自筆証書遺言の他、公正証書遺言や秘密証書遺言、また特別方式に分類される危急時遺言や隔絶地遺言があり、相手方のない単独行為の必要性や撤回に関しての細かい定めなどがあります。

ご相談ください。

Q&A

よく頂く質問と回答です。

被相続人の生存中に相続を既に放棄してしまいたいのですが家庭裁判所に申述すればよいのでしょうか?

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実を知り、それによって自分が相続人になったことを知った時)から3カ月以内にしなければならず、相続開始前の放棄は効力を生じません。

相続放棄をしたが、3カ月の熟考期間中なので放棄の撤回をすることはできますか?

相続の承認・放棄の効力は確定的なので、いったんした承認または放棄は、熟考期間中でも撤回することはできません。

相続が開始された時点で、生まれていれば相続人となるはずの胎児は相続人とは成り得ないのでしょうか?

胎児は、相続についてすでに生まれたものとみなされるため、相続人と成り得ます。ただし、胎児が死産に至った場合は適用されません。

被相続人と相続人が事故で同時に死亡したと推定されるのですが、その場合相続の権利は失われてしまうのでしょうか?

死亡者相互間には相続は開始しませんが、代襲相続の開始の余地があります。代襲相続とはその者の子である代襲者がその者に代わって相続分を相続することで、相続人のうち、被相続人の子と兄弟姉妹についてのみ認められます。

遺言を作成したいのですが、ワープロやPCでの作成、またはテープに吹き込んだものでも有効でしょうか?

ワープロやPC,テープに吹き込んだもの、他人の代筆などは自筆証書とは認められないので、遺言の効力は生じません。

夫婦の意思として先に死亡した者は、生存している者に財産を遺贈するという内容の遺言を残したいのですが、同一の証書ですることはできますか?

遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができず、共同で遺言の意思表示がされ、相互に影響しあう共同遺言は禁止されています。同一用紙に夫婦が全く独立の自筆証書を書いた場合は有効です。

前の遺言とその後の遺言で内容に相違が生じているところがあるのですが、どのように扱えばよいのでしょうか?

抵触する部分においては、後の遺言が効力を発することとなります。ただし、後の遺言が前の遺言と抵触するときであっても、抵触していない部分に関しては前の遺言の効力は失われません。

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