債務整理 個人のお客様 | 弁護士法人アルカディア    

神奈川県大和市の弁護士法人アルカディアでは各種法律相談お受け致しています。大和市、厚木市、綾瀬市、海老名市、座間市、相模原市、愛甲郡愛川町、神奈川県央地区

  • HOME
  • 法人のお客様
  • 個人のお客様
  • 費用について
  • 事務所案内
  • 弁護士紹介

個人のお客様

個人のお客様

HOME個人のお客様 > 債務整理

債務整理

債務整理とは、債務つまり借金の整理の事です。様々な理由で多額の借金をして支払いが困難となってしまいお悩みの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

借金の悩み

個人消費者の債務整理の方法は、一般に「任意整理・個人民事再生・自己破産・特別調停」の4つの方法がありますが、どの方法で債務整理手続きを選択するか慎重に選ぶ必要があります。

当事務所では、依頼者様の優先順位などからよりよい解決策をご提案致します。

まずは、債務整理の方法をご説明させて頂きます。
各方法のメリット・デメリットを知りたい方は、こちらをご覧下さい。

【任意整理】

債権者と直接交渉して債務を圧縮する手続きのことです。
最長5年の期間で返済していきます。
任意整理をすると、1、一時支払いがストップ
            2、和解金には利息がつかないよう交渉するので将来利息が免除
となる場合がほんどです。

【自己破産】

申立後の審査を経て、裁判所より許可が下りると破産することができます。
自己破産には、大きく分けて同時廃止管財事件の2通りあります。

・同時廃止は早期解決が目的で制定された制度です。手続が簡単で早期の解決が望めます。
・管財事件は、申立時に現金を含む20万円以上の財産がある場合にはこちらになります。

管財事件は同時廃止とは異なり,弁護士費用の他に別途最低20万円~の費用が発生致します。
詳しくは相談時にわかりやすくご説明させて頂きます。

【個人民事再生】

個人民事再生は、借金を大幅に減額して原則3年間で支払いを行っていくという、裁判所上の手続きです。
住宅の維持も可能であり、安定的な収入が見込め、自宅を維持していきたいという方には良い手法です。
返済する債務額は「最低弁済額」と言われ、次表の金額が目安です。

【特定調停】

特定調停とは、借金の返済が滞りつつある債務者の申立により、簡易裁判所がその債務者(借主)と債権者(貸主)との話し合いを仲裁し、返済条件の軽減等の合意が成立するよう働きかけ、債務者が借金を整理して生活を立て直せるよう支援する制度です。
しかしこの方法を利用する場合、いくつか条件があります。
  ①減額後の借金を3年程度で支払うことができる金額である事。
  ②継続して安定した収入の見込める方。

上記の条件を満たしていなければ特定調停を行うことはできません。

債務整理の各方法メリット・デメリット

▲PAGE TOP

ご相談ください。

Q&A

よく頂く質問と回答です。

自己破産して不都合はありますか?

新たな借り入れが出来なくなる、一時的に一部の職業につけなくなるなどがありますが、それ以外日常生活に大きく変化はありません。一度ご相談ください。
但し、最低7年間はクレジットカードが作れなくなります。また、住宅ローン等のローンが組めない事や、保証人にもなれません。

弁護士費用を用意できません。

ご相談いただければ、分割支払に対応致します。一度ご相談ください。

借金がある事を家族に知られたくない。

できる場合とできない場合がございます。詳しくは相談時にお尋ねください。
但し、当事務所としては家族に事実を打ち明け協力をお願いする事をお勧め致します。

破産等の債務整理を行った場合、住民票や戸籍に記録されますか?

住民票や戸籍に記載される事はありません。しかし、破産の場合は、資格証明書(民法上の行為能力を特別に剥奪及び制限されていない人か、制限されている人であるかを証明する書類)には記載されます。
また、官報にも約2週間程度記載されますが、官報は一般市民が通常目にすることの無いものです。

自己破産すると借金は全てなくなりますか?

裁判所から免責開始の決定が出され、債権者が異議を唱えなければ、私的債務は免責になります。しかし、滞納している税金に関しては、国の政策等の理由から免責になりません。
また、いわゆる慰謝料や養育費,スピード違反等の罰金も同様に免責にはなりません。

債務整理を行うと貸金業者が自宅や職場に来たりしませんか?

弁護士または司法書士が介入通知を債権者宛に通知してからは、債務者本人に対して直接請求行為を行うことは禁止されていますので、債務整理をしても貸金業者が自宅に来て、請求行為を行うことはありません。

差押えの通知が貸金業者からきた。

早急に対応させて頂きますので、一度ご相談ください。場合によりますが、ご相談頂ければ下記のような方法で対応する事が可能です。
・差押え等に対する中止命令や取消命令の申立
・債務者の財産に関する保全命令・・・等
但し、全ての案件において可能なわけではありませんので、差押え等の事態になる前にご相談される事をお勧めいたします。

▲PAGE TOP

メールでの相談予約・お問い合わせはこちら

メールでの相談予約・お問い合わせはこちら

個人のお客様TOP債権回収刑事事件
遺産相続離婚トラブル交通事故